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インボイスって何?

インボイス制度が始まると、取引先は適格請求書(インボイス)を受領しないと、仕入税額控除ができなくなります。 インボイスを作成するためには、適格請求書発行事業者に発行される登録番号を記載する必要があります。 登録番号がない請求書の消費税は控除対象ではありません。 ちなみに、インボイスは適格「請求書」という名前ですが、必ずしも請求書だけに限っていません。 領収書でもレシートでも納品書でも、課税取引において税率や税額を伝える手段すべてがインボイスの対象となります。 「インボイス制度が始まると、インボイスでしか税金を差し引くことができなくなります。 そのため、控除が認められない消費税が生まれてくる可能性があります。

インボイス制度は課税事業者でも適用できますか?

ただし、取引先企業が課税事業者か免税事業者かによって、インボイス制度への対応は変わります。 取引先が課税事業者の場合、免税事業者が発行する請求書では、仕入税額控除を適用することができません。 取引先とのスムースな取引継続を望むのであれば、適格請求書発行事業者(課税事業者)になることを検討してもいいでしょう。 ただし、インボイス制度導入から6年間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。 そのため、取引先が課税事業者でも、仕入税額控除がまったくできなくなるわけではありません。

インボイス事業者になるべきですか?

もちろん、個人向けのアドバイスをしたりSNSの個人アカウントを運用代行するならBtoCになりますし、企業の動画編集を行うのであればBtoBになります。 免税事業者から課税事業者への転換はBtoB業者を中心に約161万社が見込まれています。 結論として、「インボイス事業者になるべきか、ならなくてもいいのか」は、取引先によります。

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